平屋のロフトは活用できる?使いやすいロフトと無駄になるロフト

ロフトのある平屋のリビング

新築の家は平屋にしたい!でも、敷地面積から考えると、余裕のない家になってしまうかもしれないというような問題を解決する為に、ロフトは便利な空間です。ただし、ロフトの作り方によっては、活用しにくく、無駄になってしまう場合もあります。

使いやすいロフト、活かせるロフトにする為に、必要なこと考えていきましょう。

ロフトとは?

ロフトは、小屋裏の空間のことです。2階のない平屋は、天井をつけず、屋根の下の空間を使って、プラスαの空間を生み出せます。その空間は、床面積を補うだけではなく、視覚的にも、開放的な雰囲気を演出する良さがあります。

プラス@の空間は、工夫次第で、収納に使うことも、ワークスペースや寝室など、部屋として使うこともできます。また、ロフト部分に窓を設けると、高い位置からの陽射しが家中に届く、1階部分の窓からの風がロフトの窓に抜けていき、風通しが良くなり、室内の熱も排出されるなど、室内環境にも良い影響があります。

ただし、厳密に考えると、ロフトには、法律の基準に従って設ける小屋裏収納としてのロフトと、より暮らしやすさを生むためのロフト風スペースがあります。

法律に従って設ける小屋裏収納の基準は、自治体によって異なります。茨城県の場合は、『小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等がある場合、当該物置等の最高の内法高さが 1.4m 以下で、かつ、その水平投影面積がその存する部分の床面積の 2 分の 1 未満であれば、当該部分については階(床面積)に算入しないことから、当該部分と同一の床のレベルから利用する場合であっても、小屋裏物置等として取扱って差し支えないものとする。』という考えを基本に、様々な条件が定められています。

天井高の他に、窓のサイズにも制限があります。建築基準法には、『原則、小屋裏物置等の外壁の開口部の設置は認めない(小屋裏物置等の直上屋根に設置する(トップライトも同様)。但し、換気を行う目的で開口部(FIX、はめごろし窓は不可)を設ける場合、開口部の大きさの合計は小屋裏物置等の部分の水平投影面積の1/20かつ0,45㎡以下であること)と定められています。

この基準の範囲内のロフトは、床面積として算入されず、固定資産税などの軽減に繋がります。そして、この基準内で作ったロフトは、使いにくいロフトになる恐れがあります。ロフトを造る場合、収納として使いたいのか、家全体の暮らしやすさを向上させるために造りたいのか、ロフト計画の初めにしっかり考えておくことが必要です。床面積に算入されても良いと考えれば、ロフトの創り方は、無限の可能性を持っています。

参考資料 茨城県建築基準法取扱集(6p)

使いやすいロフトと無駄になるロフトの違い

平屋に設けられたロフト部分

ロフトはあるけれど、使っていないという人が多くいる理由は、使い勝手の悪さです。使い勝手の悪さには、いくつかの原因があります。

階段の造り方

ロフトへの昇り降りには、梯子、収納式梯子、固定階段のいずれかを使います。梯子式や収納式の階段がついているロフトには、昇り降りがしにくいという問題点があります。梯子式は、取り外しができ、収納式は折りたたんでロフト内に収納できるので、邪魔にならない良さはありますが、危険でもあります。

収納として使いたい場合には、両手に荷物を持って昇り降りできず、手伝う人がいないと大きな物、重い物は収納できません。子供の寝室や遊び場所として使う場合には、転落する危険もあります。

一方、固定階段であれば、安全に昇り降りができます。ただ、固定階段を設けると、1階の床面積が圧迫されるという問題があります。昇り降りがしにくく、使いにくいロフトになってしまうより、固定階段にして使いやすいロフトにしたいという場合には、間取りの工夫が必要です。

例えば、スケルトン階段にして、階段下の部分をワークスペースとして活用する、リビングと、ダイニングキッチンの間にロフトへの階段を設け、緩い区切りを造るなど、階段をプラスの方向に活用する工夫です。

平屋にしたいが、床面積から考えると書斎はあきらめるしかないかなと考えていたとしても、階段下を有効活用して、書斎コーナーにする間取りも考えられます。独立した部屋ではないので、子育て中には、テレワークをしながら子供の様子が見守れるという良さもあります。

平屋では、リビングとダイニングキッチンを繋げる間取りが人気ですが、来客時には、ダイニングキッチンの生活感がリビングのお客様の視線に入ってしまい、気になるという悩みを持つ人もいます。ロフトへの階段が、リビングと、ダイニングキッチンの間にあると、陽射しや風は遮らず、開放的な雰囲気を維持したまま、視線を緩く遮ることができます。

自治体によっては、固定階段が認められないこともありますが、茨城県では、条件付きで固定階段が認められています。

【相談内容】住宅内のロフト階について、平均天井高さを 1,400mm 以下とした場合でも、固定の階段を設置したときは階数に算入されますか。(階とならないためには、階段を可動式としなければなりませんか?)

《回答》ロフト階いわゆる小屋裏物置等については、旧建設省通達に基づき取り扱われており、小屋裏物置等の最高の内法高さが 1.4m以下で、かつ、その水平投影面積がその存する部分の床面積の2分の1未満であれば、当該部分については階(床面積)に算入されないこととされています。したがって、階段の形式は要件とされていないため、基本的には階段を固定式としたとしても取り扱いが変わるものではありませんが、通常の階段(小屋裏物置等の専用階段以外の階段)を併用する場合にあっては、特定行政庁によって取り扱いが異なることがありますので、注意が必要です。なお、小屋裏物置等は、余剰空間を利用し収納スペース等として利用することを目的としており、居室(居住を目的に継続的に使用する室)としては使用出来ませんので、念のため申し添えます。

参考資料 相談と回答HP掲載用20190501.pdf

家全体の温熱環境とロフト部分の温度

ロフトのある平屋

町屋風の平屋のおうち

縦に空間が拡がった家を十分に断熱するだけの性能がない家では、ロフトや吹き抜けを設けると、冷暖房の効率が悪くなるというケースがあります。冷暖房の効率が落ちれば、夏場はロフト部分の温度も非常に高くなってしまいます。子供部屋にしようと計画したが、夏は暑くて、到底過ごせる環境ではなかったというケースもあります。このような状態になれば、当然ロフトは使われなくなり、無駄なロフトになってしまいます。

ロフト部分を子供部屋にする間取りにすると、床面積に限りがあっても、子供部屋が作れます。リビングの広さを確保しつつ、書斎を持つこともできます。ただし、その場合には、ロフト部分の温度の調整というより、家全体の温熱環境を考える必要があります。

住宅全体の断熱性、屋根の遮熱性能が十分であり、家の中の空気が循環する状態であれば、夏でもロフト部分快適な温度を維持できます。加えて、建築基準法のルールに従った小屋裏収納としてのロフトでは、窓のサイズが限られてしまいますが、ロフト風スペースとして捉えれば、自由に窓を設けられます。窓によって、冬は陽射しの暖かさを採り入れ、気候の良い季節には窓からの風で、家の中の空気を循環させられます。

ロフトを造る場合には、採暖という考え方ではなく、家全体を冷暖房するという考え方で、断熱性、気密性、換気計画、冷暖房の方法を考えていくことが、快適な室内環境を生み出します。

ロフトのある間取りにする場合には、ロフトを使う目的に合わせて、法律の基準内で作る小屋裏収納としてのロフトにするのか、税金面で倹約ができなくても部屋として使えるロフトにするのかを考えながら、計画を進めることが大切です。

 

ライズクリエーションの家づくりへの想い

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