“こどもエコすまい支援事業”が始まります!概要から条件まで一挙解説
みなさんは「こどもエコすまい支援事業」をご存じですか?
2022(令和4)年の11月に閣議決定したばかりの、新事業で、これから住まいを建てる方はもちろん、今お住まいの家のリフォーム(リノベーション)をする際にも、補助金が受け取れる制度です。
そこで、今回はこの「こどもエコすまい支援事業」について、概要から対象条件などについて詳しく解説します。
コラムのポイント
・「こどもエコすまい支援事業」は「こどもみらい住宅支援事業」の後継事業で、若い世帯の省エネ住宅取得や、既存住宅の省エネ改修をサポートするのが目的です。
・申請するにはいくつもの条件をクリアしていなければいけません。
・“ライズクリエーション”は、お客様それぞれのライフスタイルにあった注文住宅や、スタイリッシュな建売住宅を数多く手掛けています。
Contents
“こどもみらい住宅支援事業”に続いてできた事業!違いはある?
「こどもエコすまい支援事業」の前身として運用されていたのが「こどもみらい住宅⽀援事業」。
将来を担う子育て世帯や若者夫婦世帯の住宅取得・改修をサポートするために、542億円(令和3年度補正予算)・600億円(令和4年度予備費等)を使って運用されました。
2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、省エネ性能の高い新築住宅の取得や、既存住宅の省エネ改修へ補助金を出すことが目的です。
「こどもみらい住宅支援事業」は、“2022年11月28日17時53分20秒”に提出された申請をもって、予算上限に達したため、既に打ち切りが発表されています。
この「こどもみらい住宅支援事業」の終了を踏まえて、新たに閣議決定されたのが「こどもエコすまい支援事業」なのです。
この2つの事業には大きな違いはありません!
なぜなら、「こどもエコすまい支援事業」は「こどもみらい住宅支援事業」の後継事業だからです。
「こどもエコすまい支援事業」の発足目的を、国土交通省は以下のように発表しています。
エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯※・若者夫婦世帯※による高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する新築住宅の取得や、 住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年カーボンニュートラルの実現を図る。
※子育て世帯:18歳未満の子を有する世帯
※若者夫婦世帯:夫婦のいずれかが39歳以下の世帯(年齢はいずれも令和4年4月1日時点)
多少「こどもみらい住宅支援事業」と文言は変わっているものの、「若い世帯が省エネ住宅を取得すること・既存住宅を省エネ化することをサポートする」ことが目的です。
“こどもエコすまい支援事業”の対象条件は?
では、具体的に「こどもエコすまい支援事業」の概要について紹介していきます。
対象条件を一つでもクリアしないと支給されないため、ぜひ詳細までしっかりと理解し、「もらいそびれる」ことのないようにしてください。
条件① 本事業の事務局開設日以降の着工である
いくらこの事業が閣議決定したからといっても、既に着工しているもしくは着工間近である住宅の新築・リフォーム(リノベーション)は対象外となります。
詳細はまだ未定ですが、2022年11月時点では「本事業の事務局開設日(令和4年12月中旬予定、開設日以降に登録申請した場合は、その申請の日)以降の着工であること」と決められています。
ですから、補助金を確実にもらいたい場合は、施工会社から最新情報をもらい、事務局開設直後に着工できるように準備を整えておきましょう。
「こどもエコすまい支援事業」は、1,500億円と「こどもすまい住宅支援事業」よりも多くの予算が確保されています。
しかし、予算上限に達すれば期間内でも申請を打ち切られてしまいますので、できるだけ早く申請できるように進めておくと確実です。
条件② 子育て世帯・若者夫婦世帯による住宅新築である
「こどもみらい住宅支援事業」と同様に、「こどもエコすまい支援事業」もあくまで“子育て世帯(18歳未満の子を有する世帯)”・“若者夫婦世帯(令和4年4月1日時点で夫婦のいずれかが39歳以下の世帯)”が対象です。
ただし、年齢制限があるのは「新築住宅の取得」のみです。
リフォーム(リノベーション)の場合は、お子さんやご本人の年齢制限はありません。
条件③ 新築の場合は「ZEH住宅」である
新築住宅の建設もしくは新築住宅の購入について、対象となるのが以下の条件をクリアしている場合のみです。(2022年11月8日時点)
-
所有者(建築主)自らが居住する
- 強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から 20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有するもの(ZEH、 Nearly ZEH、 ZEH Ready、 ZEH Oriented 又は令和4年10月1日以降に認定申請をした認定長期優良住宅、認定低炭素住宅若しくは性能向上計画認定住宅)
- 住戸の延べ面積が 50 ㎡以上(吹き抜け、バルコニー及びメーターボックスの部分を除く)
- 土砂災害特別警戒区域“外”に立地していること
(参考:国土交通省|こどもエコすまい支援事業の内容について )
申請には、その住宅の省エネ性能を公的に示すための“証明書”が必要であり、それがないと申請は受理されないので気を付けましょう。
条件④ 既存住宅リフォームの場合は「省エネ改修」である
リフォーム(リノベーション)の場合は、以下の工事を行うことが条件です。
- 開口部の断熱改修(基準以上の省エネ性能に達する「ガラス交換」「内窓設置」「外窓交換」「ドア交換」)
- 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
- エコ住宅設備の設置(基準以上の省エネ性能に達する「太陽熱利用システム 」「節水型トイレ」「高断熱浴槽」「高効率給湯器」「節湯水栓」「蓄電池」の導入)
- 子育て対応改修(家事負担の軽減につながるビルトイン食器洗機」「 掃除しやすいレンジフード」「ビルトイン自動調理対応コンロ」「浴室乾燥機」「宅配ボックス」などの設置)
- 防災性向上改修(防災性の向上に資する開口部の改修工事)
- バリアフリー改修 (「手すりの設置」「段差解消」「廊下幅等の拡張」「衝撃緩和畳の設置」)
- 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
- リフォーム瑕疵保険等への加入
(注:1〜3のいずれかは必須工事、4〜8は、1〜3を実施した場合のみ対象)
(参考:国土交通省|こどもエコすまい支援事業の内容について )
条件⑤ 登録事業者による施工である
「こどもみらい住宅支援事業」と同様に、申請は事業者が行うこととされています。(2022年11月8日時点)
契約時点で登録されていない事業者に施工を依頼すると、その他の条件をクリアしていても補助金はもらえません。
条件⑥ 補助額以上の工事を行う
新築住宅の建設および購入の補助金額は、「1,000,000円/戸」です。
省エネ改修の場合は、上限金額は「300,000〜600,000円/戸」と決められており、工事内容によって細かく支給金額が異なり、その合算額が支給されます。
(参考:国土交通省|こどもエコすまい支援事業の内容について)
ここでポイントなのは、工事費用が「新築住宅は1,000,000円」、「リフォームの場合は工事内容ごとの支給金額」を下回ってはいけないという点です。
申請基準をクリアするためには、省エネ性能の高い設備機器や材料を使わないといけないため、下回る可能性はほぼありませんが、念の為このポイントも念頭に置いておきましょう。
条件⑦ 遅くとも令和8年2月までに完了報告する
新築住宅の建設・購入については、遅くとも2023(令和5)年12月末〈予定〉までに申請を済ませ、2026(令和8)年2月末〈予定〉までに完了報告をしなくてはいけないことになっています。(2022年11月8日時点)
本事業における「完了報告」とは、”住宅の引渡し、入居の完了についての報告”を意味します。
ちなみに、新築住宅の場合は、「補助額以上の工事の完了後」かつ「基礎工事の完了後」でないと、交付申請ができません。
さらにリフォーム(リノベーション)の場合は条件が厳しく、完成・引渡しまで済ませてから交付申請を行わなくてはいけません。(2022年11月8日時点)
2023(令和5)年3月下旬~11月末〈予定〉に交付申請の予約ができることも決められており、一定期間補助金をキープすることができますので、確実にもらいたい人はぜひ活用しましょう。
他の補助金と“併用”できる?着工済みの物件も“再契約”で補助金はもらえる?
「こどもエコすまい支援事業」は、「こどもみらい住宅支援事業」とは全くの別事業です。
ですから、「その2つを併用できるのでは?」と考える方もいらっしゃいます。
しかし、残念ながらこの2つの補助事業を併用することはできません!
(参考」:国土交通省|こどもみらい住宅支援事業・よくあるご質問)
もう一つの疑問が、「こどもみらい住宅支援事業が打ち切られて補助金がもらえなかったので、こどもエコすまい支援事業の期間中に施工店と“再契約”すればいいのか」という点。
2事業の申請期限に関する条件を比較してみると、矛盾に気が付きます。
2つの事業はほぼ同じ条件で実施されるにも関わらず、契約や着工のタイミングで補助対象から外れてしまうという矛盾が生じているのです。
これについては「不公平」という声が多数上がっており、どうにか“再契約”で補助金をもらえないかと考える方もいらっしゃいます。
しかし、残念ながら新築住宅の建設については、施工会社が「こどもエコすまい支援事業」の事業者登録後に着工することが条件となっているため、難しいでしょう。
リフォームは、一度契約を破棄してそれ以後に行う工事分の再契約を行い、その工事内容だけで条件を満たせば再申請の可能性もあります。
ただし、性能証明書の添付なども必要なので、かなりハードルは高いと言えるでしょう。
どうしても補助金をもらいたい場合には、施工店と詳細を打ちあせてください。
まとめ|もうすぐ申請受付がスタート!
「こどもエコすまい支援事業」は、子育て世帯や若者世帯が省エネ性能の高い住宅に住むことをサポートする事業です。
そのため、住宅の省エネ性能が高くなければそもそも申請には値しませんし、そのほかにも細かい条件があります。
ただし、申請は登録事業者が行うため、施主であるみなさんが書類を準備する必要はありません。
新築住宅で1,000,000円、リフォーム(リノベーション)で最高600,000円も補助金が支給されますので、事業が本格的にスタートしたら、できるだけ早めに交付申請を済ませましょう。
私たち“ライズクリエーション”は、常に新しい情報に耳を傾け、みなさんの住まいづくりをサポートさせていただいております。
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